結婚に関する法律


(婚姻適齢)

第731条

男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 


(重婚の禁止)

第732条

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。


(再婚禁止期間)

第733条

女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、

再婚をすることができない。 

女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、

前項の規定を適用しない。 


(近親者間の婚姻の禁止)

第734条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。

ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 

第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。


(直系姻族間の婚姻の禁止)

第735条

直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定

により姻族関係が終了した後も、同様とする。 


(養親子等の間の婚姻の禁止)

第736条

養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又は

その直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも

、婚姻をすることができない。 


(未成年者の婚姻についての父母の同意)

第737条

未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 

父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。

父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することが

できないときも、同様とする。 


(不適法な婚姻の取消し)

第744条

第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、

その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、

当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 

第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、

その取消しを請求することができる。 


(婚姻の無効)

第742条

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 

人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 

当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が民法第739条第2項に定める

方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない 


(婚姻の届出)

第739条

婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより

届け出ることによって、その効力を生ずる。 

前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、

又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 


(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

第741条

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、

公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。


(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

第747条

詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に

請求することができる。 

前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後

三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 

 
(婚姻の取消しの効力)

第748条

婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 

婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、

婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、

その返還をしなければならない。 

婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、

婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。

この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 


(夫婦の氏)

第750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 


(同居、協力及び扶助の義務)

第752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 


(婚姻による成年擬制)

第753条

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 


(夫婦間の契約の取消権)

第754条

夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

ただし、第三者の権利を害することはできない。 


(夫婦財産契約の対抗要件)

第756条

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、

これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 


(夫婦の財産関係)

第755条

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、

その財産関係は、次款に定めるところによる。 


(婚姻費用の分担)

第760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 


(日常の家事に関する債務の連帯責任)

第761条

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、

これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を

負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 


(夫婦間における財産の帰属)

第762条

夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、

その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 

夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 




結婚情報サービス