憲法 第24条


婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。 


配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関する

その他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、

制定されなければならない。 




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